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お知らせ

長期収載品の選定療養について

令和6年10月から長期収載品(先発医薬品)の選定療養が開始となります。

医療上の必要性が無い場合、また後発医薬品の在庫状況に問題がない場合であって、

患者の希望により長期収載品(先発医薬品)を調剤する場合には選定療養の対象となり、

長期収載品の薬価と後発品の中で一番高い薬価との差額の4分の1相当を患者の自己負担とする制度です。

実際の料金の計算方法やその他詳細については薬剤師までお問い合わせください。

(参考:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html